就業規則がないと、懲戒できません

就業規則は常時10人以上労働者がいる事業場に作成義務があります。
したがって、少人数の会社では、就業規則を作成しなくても、法律上は問題がありません。
ただし、就業規則は作っておいたほうが望ましいです。
理由は、不良社員を採用してしまった場合に、罰することができないからです。
なぜ罰することができないのか?
それは根拠がないからです。
あらかじめ就業規則等でルールを作っておかないと、根拠がないため、罰することができないのです。
一般的に就業規則には、懲戒の種類と事由を定めます。
懲戒の種類とは・・・
けん責 将来を戒める
減給 減給する
出勤停止 〇〇日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない
懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時に解雇する
などです。
懲戒の事由とは・・・
正当な理由なく無断欠勤をしたとき
過失により会社に損害を与えたとき
素行不良で社内の秩序や風紀を乱したとき
正当な理由なく業務命令に従わないとき
などです。
あらかじめルールを作っておかないと、不良社員を罰することができず、就業規則を作成するまでの間、野放しとなってしまいます。
最終手段として、債務不履行による普通解雇をすることができますが、ものすごくハードルが高く、訴訟リスクを抱えることになりかねません。
社員とのトラブルが起きたときに、慌てないためにも、今のうちから就業規則を作成することをお勧めいたします。