埼玉県 技術者に資格取得を促す方法

技術者は人手不足・なり手不足で、特に1級施工管理技士等の有資格者は採用が困難です。
有資格者を中途採用するためには、求人媒体の費用、紹介手数料等がかかり、給与も高額となりがちです。
コストを考えた場合、有資格者の中途採用に加え、無資格者を採用し、有資格者に育て上げることに力を入れる方法も検討する必要があるかもしれません。
そこで、今回は、技術者に資格取得を促す方法をお伝えいたします。
①資格取得支援規程の作成・運用
・受験日が休日に当たる場合は休日出勤扱いとする
・受験に要する費用(受験料、交通費等)は会社が負担する
・合格祝金を支給する
旨の規定を作成し、運用します
②自己啓発援助金規程の作成・運用
・業務に関連する書籍購入や講習受講等の費用を年間〇万円まで会社が負担する
運用例:社員は施工管理技士試験参考書のレシートを提出し、会社が精算します
③技術者の施工管理技士取得は当然という風土を作る
・新卒採用で人を育てられる企業であれば可能な施策ですが、中途採用主体の会社では困難が伴います
ある程度年齢を重ねた無資格者が多い職場ではなおさらです
とはいえ、施工会社にとって、施工管理技士資格は業務に必要な資格です
ダブルスタンダートとなってしまいますが、若年層は資格を取るのが当たり前だとの認識を植え付けます
・現場が忙しいとは思いますが、業務命令として受験を促します
※業務命令なので、受験も労働時間となります
【上級編】
資格取得が当然という風土が作りづらい場合「目標管理制度」を導入します
資格取得を目標に加えることで、風土作りが一気に進みます
社員のモチベーションがあがるポイントは、合格祝金の支給です。

私が以前勤務していたゼネコンでは、
1級施工管理技士 300,000円
2級施工管理技士 100,000円
を支給していました。
私もこの制度があったため、1級建設業経理士を取得し、300,000円をいただきました。
ただし、合格祝金を受け取って辞められてしまっては困るので、退職した場合の返還義務の規定を置きます。
例えば、以下のような文言です。
・合格祝金受領後、1年以内に退職した場合は、全額返還しなければならない。
・合格祝金受領後、3年以内に退職した場合は、年数に応じ、以下割合の金額を返還しなければならない。
特に公共工事受注において、有資格者の獲得は、生命線です。
無資格者を有資格者に育てる運用をご検討の方は、是非参考にしてみてください。
当事務所では、各種規程の作成、導入をサポートしております。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。