建設業の29業種とは
建設業は29業種あり、業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。ご自身がどの業種に該当するのかをまずは把握していきましょう。
①土木一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物を建設する工事
②建設一式工事
総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建設する工事
③大工工事
木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
④左官工事
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
⑤とび・土工・コンクリート工事
足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
その他基礎的ないしは準備的工事
⑥石工事
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
⑦屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
⑧電気工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
⑨管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事
⑩タイル・レンガ・ブロック工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物に、れんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
⑪鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
⑫鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
⑬舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
⑭しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
⑮板金工事
金属板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
⑯ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事
⑰塗装工事
塗装、塗装剤を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
⑱防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
⑲内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
⑳機械器具設置工事
機械器具等の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
㉑熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
㉒電気通信工事
有線電気通信設備、無線電機通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機器設備等の電気通信設備を設置する工事
㉓造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により、庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
㉔さく井工事
さく井機械等を用いて、さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
㉕建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
㉖水道施設工事
上水道、工事用水道等のための取水、浄水、排水等を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
㉗消防施設工事
火災警報設備、消化設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
㉘清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
㉙解体工事
工作物の解体を行う工事