建設業許可 社会保険の加入要件

適用除外となる場合を除いて、健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が必要です。適用除外とは、個人事業5人未満の事業所です。
健康保険・厚生年金保険
法人 加入が必要(役員を含めて)
個人 常勤の従業員が5人以上いる場合は加入が必要(事業主は加入できない)
※健康保険は75歳まで、厚生年金は70歳まで
雇用保険
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上である
※法人の役員や事業主は加入できない
以前は社会保険の加入要件はありませんでしたが、建設業法の改正をうけ、2020年(令和2年)10月1日から建設業許可を取得するために健康保険など社会保険への加入が実質的に義務化されました。