建設業許可 営業所の要件

営業所とは、工事請負の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。
作業所、建設業に無関係な営業所や臨時の営業所は、建設業許可でいう営業所には該当しません。
尚、新規取得時に、営業所の外観・郵便受け・建物内部の写真を提出します。以前は更新時にも写真の提出が求められていましたが、現在は省略されています。
立ち入り調査が行われる場合もあります。
営業所の要件
①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は個人事業主とは容易に移動できない間仕切り等で明確に区分されているなど、独立性が保たれていること
④事務所としての使用権原があること
⑤看板、標識等で、外部から建設業者であることが分かるようにしてあること
⑥常勤役員等、又は営業所長等が常勤していること
⑦専任技術者が常勤していること
営業所は、独立性が保たれている必要があります。
子会社や関係会社の1室に(建設業許可でいう)営業所を設けることができますが、子会社(関係会社)の事務スペースを通らなくては行けないなどの理由がある場合は、営業所とは認められない場合がありますのでご注意ください。