普通解雇と懲戒解雇の違い

皆さん、「普通解雇」と「懲戒解雇」の違いをご存じですか?
簡単に言うと、普通解雇は法律(民法415条・債務不履行)に基づく解雇、懲戒解雇は(就業規則や雇用契約書で定めた)懲戒規定(ルール)に基づく解雇です。
懲戒規定(ルール)を定めていない会社は、社員を懲戒することができません。
したがって、懲戒をするためには、あらかじめ就業規則や雇用契約書に懲戒規定(ルール)を定めておく必要があります。
懲戒とは・・・
譴責 将来を戒める
減給 給与の一部を減額する
出勤停止 〇〇日を限度に出勤を停止し、その間の給与を支給しない
諭旨解雇 退職願の提出を勧告する 応じない場合は懲戒解雇する
懲戒解雇 即時に解雇する
等があります。 規定(ルール)がないと処分ができない為、就業規則の作成義務がない会社(常時10人未満の雇用)も懲戒規定を作成し周知することをお勧めします。
※周知しないと効力がないため、懲戒することができません
一方で、普通解雇は懲戒規定(ルール)がなくても解雇が可能です。
理由は、民法(415条・債務不履行)に基づく解雇だからです。
尚、債務不履行とは、契約によって約束した義務を守らないことを言います。
今回のケースでの契約とは、雇用契約です。社員やパートを採用する際に労働条件通知書(雇用契約書)を渡しているかと思いますが、細かく定義すると、採用時に双方で雇用契約を締結し、社員は労働を提供する義務、会社は労働に対して賃金を支払う義務を負います。その契約のルールを定めたのが労働条件通知書(雇用契約書)です。
普通解雇とは、労働が十分に提供されていない等の債務不履行により雇用契約を解約することを言います。
なお、「普通解雇」「懲戒解雇」共にトラブルや訴訟の要因となりやすいので、対応は慎重に行ってください。