経営事項審査申請、見逃してしまいがちな加点項目(建設機械編)

公共工事へ入札参加する事業者の皆さんは、経営事項審査の評価点UPに苦心されている方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回は令和5年1月1日付で改正された、加点対象となる建設機械について、説明いたします。
すでに皆さんご存じかもしれませんが、改めて再確認していきましょう。
なぜ建設機械の保有が加点対象となるのでしょうか・・・?
それは、災害が起こった際に、復旧対応で使用する機会があるかもしれないからです。
加点対象となる建設機械は、以下のとおりです。
・ショベル系掘削機
・ブルドーザー
・トラクターショベル
・モーターグレーダー
・移動式クレーン(つり上荷重3トン以上)
・大型ダンプ(最大積載量5トン以上)
↓NEW(令和5年1月1日より加点)
・ダンプ
・締固め用機械
・解体用機械
・高所作業車(作業床の高さ2m以上)
特に令和5年1月1日より加点対象となった建設機械にご注意ください。顧問先で、高所作業車が該当することを知らずに経営事項審査をしてしまった事例がありました。
また、埼玉県では、経営事項審査申請時の加点に加え、公共工事入札参加資格審査申請時にも加点(+10点)されます。なお、特定自主検査、自動車検査等、定期検査が実施されていることが要件となります。
知らないとせっかくの加点が漏れてしまいますのでくれぐれもご注意ください。

