社員退職時の中小企業退職金共済の手続

中小企業退職金共済制度とは、中小企業のための国の退職金制度です。
全額損金計上できる、一部掛け金の補助がある等のメリットがあります。
会社は毎月掛け金(5000円~30000円/1人・口座引き落とし)を支払い、社員は退職時に直接中小企業退職金共済へ退職金を請求します。
会社が掛け金を支払った時点で会社とは切り離され、社員個人の口座で管理されるようなイメージです。
なお、支払った掛け金は社員のものなので、原則会社は積み立てられた退職金に手を出すことはできません。
※社員を懲戒解雇した場合だけ、事業主は共済に退職金の減額を求めることができますが、減額分は共済に帰属します。事業主に返金される訳ではありません。
退職時の手続きは2つあります。
まずは、「被共済者退職届」を共催に提出し、口座引き落としをストップします。
つぎに、退職共済手帳一式(A4・全3ページ)を社員に渡します。
※退職共済手帳2ページ目に「被共済者退職届」、3ページ目に「退職金請求書」があります。
2ページ目にある「被共済者退職届」(はがき大・切り取り線で切り取り)を会社側で切り取って使用しますので、2ページ目は切り抜き後のものを社員に渡します。
「被共済者退職届」を提出しないと、口座引き落としが止まらないのでご注意ください。
退職共済の支払いが無い場合等(掛け金12カ月未満での退職は社員に支給されず、共済に吸収)、手続きを忘れてしまいがちです。「被共済者退職届」の提出を忘れてしまうと、いつまでも口座引落され続けます。
退職金の請求にあたっては、社員が直接以下の書類を中退共本部給付業務部宛送付します。
・退職金請求書
・マイナンバー入りの住民票
・運転免許証等身分証明書
・入金希望口座の通帳の写し
必要であれば、退職者に必要書類、手続き方法等も併せて説明します。