請負額4000万円以上の工事は要注意

請負額4000万円(消費税込)以上工事の注意点は何か?これを知っていないと、知らずに建設業法違反を犯してしまします。配置技術者の専任について、具体的事例をお伝えいたします。
ある建設業のお客様が、とある専門家に初めての経営事項審査を依頼しました。私はお客様から怪しい専門家であることを伺っていたため、いい加減な申請をしてしまうのではないか?と心配していました。
怪しいと見切ったお客様は、とある専門家ではなく、私に経営事項審査の書類作成方法を質問するようになり、質問があった際に、工事経歴書をどう作成しているのかを尋ねました。
とある専門家からは、「主任技術者の欄は専任技術者以外の人を書いてください」とだけ言われたそうです。ちなみにこの会社は、技術者の要件を満たしている人は1人(専任技術者)のみであり、技術者の要件を満たしていない社員の名前を主任技術者欄に記載していました。(いわゆるグレーゾーンで仕事を受注している状況がありました)
私は、「4000万円以上の工事は、主任技術者が専任である必要があるため、その工事期間中は他の工事の主任技術者にはなれないですよ」と伝えました。お客様は、「そんなことはとある専門家には言われなかった」と強い口調でおっしゃっていました。4000万円以上の工事を担当している主任技術者が、他の工事と期間が重複していた場合、専任の要件を守れていないということで、申請時に指摘されてしまいます。
専門家の中には、知識が無いにも関わらず、業務を受注するケースがあります。もちろん、受注してからしっかり勉強する人であれば全く問題ないのですが、中にはにわか知識で申請してしまう人も一定数存在する悲しい現実があります。
そこには、生活を支えるため、不慣れな業務も請け負わざるを得ない等、さまざまな事情があるのかもしれません。
知識や経験の無い専門家に依頼してしまった場合、知識不足により不要なトラブルに巻き込まれてしまうこともありますので、安易に考えることなく、信頼できる専門家に仕事を依頼することをお勧めいたします。