埼玉県 建設業許可取得後の報告

建設業許可の内容に変更があった場合、
例えば、
・会社名 営業所の所在地
・経営管理責任者
・専任技術者
・役員
などに変更があった場合は、30日以内(経営管理責任者、専任技術者の変更は2週間以内)に埼玉県建設業課へ変更届を届け出る必要があります。
加えて、決算日から4か月以内に、決算報告(事業年度終了報告)が必要です。
決算報告(事業年度終了報告)では、建設業様式で決算書を作成するため、多少の経理知識が必要です。
一方で、建設業許可の内容に変更があった場合の届出は、添付書類(会社の全部事項証明書や個人の身分証明書等)を用意する負担がありますが、書類作成はシンプルであり、誰でもできる手続きです。
決算報告(事業年度終了報告)に加え、経営事項審査申請も多少の経理知識が必要となります。
やり方が分からない、時間をかけたくない等、お困りの際は、お気軽に当事務所までご連絡ください。一級建設業経理士(経理畑出身)がご説明いたします。