建設業許可取得後、すぐにしなければならないこと

建設業の許可証が交付されると、晴れて建設業許可業者となります。
有効期間は5年間です。
建設業許可業者になると、いくつかのルールを守らなければなりません。
その中で、すぐにしなければならないことは、「建設業の許可票」の掲示です。
たいていの建設業許可業者は金や銀色で作られた立派な「建設業の許可票」を入り口や受付に掲示しています。
プラスチック製であれば数千円、ステンレス製であれば2万円程度と、素材によりマチマチです。
多くの方が、インターネットで購入しており、「建設業の許可票」と検索すれば、どれにするか迷ってしまうほど、通販サイトの広告が出てきます。
なお、紙に印刷したものを掲示しても問題ありません。
私が中堅ゼネコンで、建設業許可の更新を担当していた時は、重要ではない営業所の「建設業の許可票」を紙で印刷して掲示していました。
なぜかというと、更新の際「建設業の許可票」に記載されている「許可番号」と「許可年月日」が変わるため、記載内容を変更しなければならないからです。
金属製の「建設業の許可票」を掲示した場合、更新の度に買い替えるか、もしくはテプラで印刷したものを上から貼り付けるなどの作業が必要となり、少し大変です。
ですので、本社や主要な営業所は立派な「建設業の許可票」を発注していましたが、重要ではない営業所は、紙の「建設業の許可票」で済ませていました。
紙の「建設業の許可票」は、「建設業の許可票」と検索すれば、行政書士事務所が提供しているエクセルの様式を無料でダウンロードできます。
「建設業の許可票」の不掲示は建設業法違反となりますので、建設業の許可証取得後、忘れないうちに掲示することをお勧めします。
建設業法第40条(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。