変形労働時間制とは

労働基準法では、労働時間の上限を1週40時間、1日8時間に定めています。
この上限を守らないと、労働基準法(第32条)違反となります。
そして、この制限を柔軟に運用するのが「変形労働時間制」です。
1週毎に上限40時間だと窮屈なので、「週平均40時間であればOKです」という制度です。
1か月平均で週40時間以内になれば良いのが「1か月単位の変形労働時間制」、1年平均で週40時間以内になれば良いのが「1年単位の変形労働時間制」です。
例えば、月に1回土曜出勤がある会社があるとします。その週は月曜日~土曜日まで週6日間働くため、1日8時間勤務であれば、週48時間勤務(8時間×6日間)となり、労働基準法違反となります。(週に40時間を超えてしまっているため)
そこで、「1年単位の変形労働時間制」を取り入れます。
たいていの会社は、夏休みやお正月休みがあるかと思います。また、祝祭日が休みの会社もあると思います。例えば、それらのお休みが年に12日ある場合、12日間の余裕が生まれます。その12日間の余裕を、月1回の土曜出勤に振り替えれば、平均週40時間を守ることができます。そのために必要なのが、「1年単位の変形労働時間制」です。
土曜出勤があるのに「変形労働時間制」でない会社は、労働基準法違反となっている可能性があるのでご注意ください。もし週に40時間を超えて労働させている場合は、「変形労働時間制」を導入する必要があります。
その場合は、
①就業規則に「1年単位の変形労働制」の規定を追加し、
②労働基準監督署に「1年単位変形労働時間制」の届出をする必要があります。
上記対応が難しい場合、内容が良く分からない場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。無料で「変形労働時間制」導入のアドバイスをさせていただきます。
桜慶社会保険労務士事務所×行政書士事務所
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