介護保険料の申告忘れにご注意を(年末調整)

最近では、65歳を過ぎても嘱託社員等サラリーマンで働き続ける方が増えてきました。その方がつい忘れてしまうのが、年末調整時の介護保険料の申告です。
生命保険等の保険料は皆さんしっかりと申告されていると思いますが、年金から天引きされている介護保険料や個人で支払った国民年金保険料などが漏れてしまっているケースをお見掛けします。
何故申告が漏れてしまうのでしょうか?
それは介護保険料は65歳から給与天引きから年金天引きに切り替わるからです。正確には65歳になった10月より年金天引きが始まります。
これまでは給与天引きであったため、申告の必要はありませんでしたが、年金天引き以降は、毎年天引きされた介護保険料を「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除欄に記載し申告することが必要です。
社会保険料控除は全額が給与所得から控除されますので、申告漏れは非常にもったいないです。
尚、介護保険料は「給与所得者の保険料控除申告書」に記載をするだけで、証明書類の添付は必要ありません。
年末調整担当の立場としては、記載された金額の裏付けが無い為、証明書類の提出を求めたいところですが、国が添付不要と言い切ってしまっているので、記載された金額を信じて年末調整を行います。
※記載金額が実態と異なっているケースが非常に多いです
年金から天引きされた介護保険料を申告することで、その額が給与所得から全額控除されるため、所得税の支払いが少なくなります。
無駄な納税をしないように、毎年注意して申告していきましょう。