埼玉県 建設業許可 「工事経歴書」作成の注意点

「工事経歴書」は、新規建設業許可申請時、経営事項審査申請時、事業年度終了報告時に提出が必要となります。
外部に委託している方がほとんどだとは思いますが、自分で作成する場合の注意点について、ご説明いたします。
注意すべきポイントは、専任要件です。
①専任技術者は、本社や営業所に専任する要件があり、原則現場に出ることができません。
②4000万円(消費税込)以上の工事の主任技術者(監理技術者)は現場に専任する要件があり、他の現場を兼ねることがでません。
大切なルールですが、知らないか、忘れてしまっている方が多い印象です。
知らずに建設業法違反をすることのないようご注意ください。
専任要件がありますので、
①原則、専任技術者が工事経歴書に載ることはありません。
②4000万円(消費税込)以上工事の主任技術者(監理技術者)が、その施工期間中に他の現場の主任技術者(監理技術者)として工事経歴書に載ることはありません。
誤って工事経歴書に記載してしまった場合、建設業法違反が疑われますので、くれぐれも誤りが無いようにご注意ください。
誤って記載してしまった場合であれば、修正するだけで済みますが、知らずに建設業法に違反してしまった場合、経営者が窓口に呼び出され、指導されることになりかねません。
特に役所に書類を提出する際は、誤りが無いようご注意ください。