統括安全衛生責任者の選任要件

統括安全衛生責任者は、複数の請負人の労働者が混在する場所で選任する必要があります。具体的には建設業と造船業で、この2業種は特定事業といわれます。特定事業では、1つの現場で複数の請負人に仕事を負わせることが多いため、元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者は混在作業時の労働災害防止に関して指揮・統括管理を行います。
なお、統括安全衛生責任者は、現場を統括管理する人を選任する必要があります。病気等で職務を行うことが難しい場合は、代理者を選任する必要があります。
「統括安全衛生責任者の職務」
1.協議組織の設置及び運営
2.作業間の連絡及び調整
3.作業場所の巡視
4.関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
5.仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
6.その他労働災害を防止するために必要な事項
選任要件は、(工事の種類により異なりますが)労働者数50人以上です。
※隧道の建設等の場合は30人以上