建設業許可は、要件を満たせば必ず取得できます。

建設業許可は、要件を満たせば必ず取得できます。
まずは、以下5つの要件を満たしているかご確認ください。
①社会保険に加入していること
・特別な場合(適用除外)を除いて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していなければなりません
②常勤の経営管理責任者がいること
・建設会社の役員を5年以上経験した人などが常勤として会社に所属していなければなりません
③常勤の専任技術者がいること
・施工管理技士等の有資格者や10年以上の実務経験者などが常勤として会社に所属していなければなりません
④財産的基礎があること
・一般建設業許可の場合、自己資本の額が500万円以上であるなどの要件を備えていなければなりません
⑤欠格要件に該当しないこと
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない人が役員等として所属している場合は、許可を受けることができません
簡単に補足説明をさせていただきました。
欠格要件につきましては、いくつかの項目がありますので、ご注意ください。
桜慶グループでは、要件を満たしているかどうかの確認を無料で行っております。
まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。
桜慶社会保険労務士/行政書士事務所
TEL 048-606-4291