建設業許可が必要な場合

軽微な工事であれば、建設業許可は必要ありません。
具体的には、建築一式工事は1500万円未満(消費税込)、建築一式以外の工事では500万円未満(消費税込)の工事であれば、建設業許可は必要ありません。
上記金額を超える工事を請け負う場合、元請・下請・個人・法人の区別に関係なく、建設業許可が必要となります。
建設一式工事 1500万円以上(消費税込)
その他の工事 500万円以上(消費税込)
建設業許可には29の業種あり、業種ごとに許可を受ける必要があります。
機械器具設置工事など、設備を設置する工事を施工する場合は、たとえ軽微な工事であっても設備等を含めて500万円以上(消費税込)となる場合は建設業許可が必要となりますのでご注意ください。