建設業許可 財産的要件

一般建設業許可は、自己資本の額が500万円以上あること等の要件があります。
特定建設業許可はさらにハードルが高く、以下④~⑥のすべての要件を満たしている必要があります。
一般建設業許可
①自己資本の額が 500万円以上あること ※直近の決算書で判断
②預金残高が 500万円以上あること ※1か月以内の預金残高証明書で判断
③過去5年間、建設業の許可をうけて、継続して建設業を営業した実績があること
特定建設業許可
④欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑤流動比率が75%以上あること
⑥資本金が2000万円以上あり、かつ自己資本の額が4000万円以上あること
※すべて直近の決算書で判断
財産的要件は、更新時にも満たしている必要があります。
特定建設業では、更新時に財務内容が悪化していると、特定建設業許可の更新ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。