建設業許可 「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」

都道府県知事許可と、大臣許可の区分はいたってシンプルです。
都道府県内のみに営業所を設ける場合は県知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可が必要です。
単一の都道府県のみに営業所を設ける場合 「都道府県知事許可」
複数の都道府県に 営業所を設ける場合 「国土交通大臣許可」
尚、都道府県知事許可でも、全国で建設工事を行うことが可能です。
どういうことかとゆうと、建設業許可では、請負工事契約を締結する場所(営業所)を重視しています。したがって、一の都道府県内の営業所で契約を締結するのであれば、大臣許可は不要です。
営業所が都道府県をまたぐ場合のみ「国土交通大臣許可」が必要になると覚えてください。

