建設業許可 「一般建設業」と「特定建設業」

「一般建設業」と「特定建設業」みなさんは違いをイメージできますでしょうか?
一般?特定? 言葉だけでは何も想像できません。
答えは下請けに出す金額の違いです。
特定建設業は、下請けに出す金額に上限はありませんが、一般建設業では、総額4500万円(消費税込)までしか下請けに出すことができません。
一般建設業許可 建設一式工事 7000万円未満(消費税込)
それ以外の工事 4500万円未満(消費税込)
特定建設業許可 上限なし
下請けに出すボリュームが大きければ、それなりの体制が整っている必要があります。
それを、「一般建設業」と「特定建設業」に分けて区分しています。
尚、特定建設業許可では特別の義務が課せられます。
業種(特定建設業)によって、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。
※特定建設業 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園
許可取得には関係しませんが、そのほかにも特定建設業者は
①施工体制台帳・施工体系図の作成義務
②下請負人への指導義務
③下請け代金の支払期日に関する義務
④割引困難な手形による支払いの禁止
があります。
①施工体制台帳・施工体系図の作成義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、3000万円(建築一式工事は4500万円)以上の工事を下請けに発注する場合、下請け業者との関係を明らかにする、施工体制台帳、施工体系図の作成が必要です。
②下請負人への指導義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者は、下請け業者に法令遵守の指導をし、法令違反を是正しない下請け業者を行政庁に通報する義務があります。
③下請代金の支払期日に関する義務
発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者は、発注者から請負代金の支払いを受けた時、下請負人に下請け代金を1か月以内、または下請け人から引き渡しの申し出があった日から50日以内のいずれか早い期日に下請け代金を支払うことが必要です。
④割引困難な手形による支払いの禁止
特定建設業許可業者は、下請け業者に対し、金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により支払うことは禁止されています。
具体的には、手形サイトが120日を超える場合、割引困難な手形とみなされます。