欠勤控除額の計算方法

欠勤控除の方法は、法律上特に定めがあるわけではありません。
「就業規則に記載の方法で、計算をしてください」というのが答えとなります。
ただ、就業規則に計算方法を定めていない会社もあるかもしれません。
そこで、今回は合理的な欠勤控除の計算方法をお示しします。
それは、
基本給・役職手当等の諸手当を月平均出勤日数で按分する方法です。
以下、具体的な例でお示しします。
基本給 300,000円
役職手当 50,000円
家族手当 20,000円
みなし残業手当 50,000円※欠勤控除しない
年間所定出勤日数 260日
上記条件の場合、1日あたりの欠勤控除額は・・・17,076円となります。
①基本給300,000+役職手当50,000+家族手当20,000=370,000円
②370,000円×12(か月)=4,440,000円
③4,440,000円÷260(日)=17,076.9円※端数切捨て
簡単に言えば、毎月の支給額に12をかけて年額を計算、それを年間所定出勤日数で割って、1日あたりの欠勤控除額を出しています。
ポイントは、
・みなし残業手当は欠勤控除の計算に含めない
・端数は切り捨てる
ことです。
みなし残業手当は、たとえ欠勤しても、あらかじめ定めた残業時間を超える場合があります。したがって、欠勤控除をしてしまうと、辻褄が合わなくなってしまいます。
また、端数を切り上げてはいけません。端数を切り上げてしまうと、たとえ1円であっても、会社の有利に計算したことになってしまいます。
尚、今回は、基本給、役職手当、家族手当で欠勤控除をしていますが、基本給だけを欠勤控除する方法でも構いません。
社員に不利な欠勤控除はNGですが、社員に有利な欠勤控除であれば、(就業規則に定められた方法で計算することが前提ですが、定めが無いのであれば)任意に計算方法を決めて構いません。