役員変更を10年放置すると、100万円以下の罰金に処せられます

皆さん、役員変更の登記はお済ですか?
取締役の任期は原則2年、最長で最後の登記から10年以内に終わる最後の期の定時株主総会まで、と定められています。
したがって、最長でも会社設立から第10期目(決算期間1年の場合)の定時株主総会後に、役員の変更登記(重任登記)をする必要があります。
これを怠っても、役所からのお知らせがありません。
ただし、最後の登記から14年経過すると、法務局より休眠会社かどうかの確認があります
この14年経過したときの確認連絡で役員変更登記が漏れていることを初めて気づく人も多いようです。
でもその時では既に手遅れで、裁判所から罰金に処せられてしまいます。
盲点なので、役員変更登記を忘れないようご注意ください。