建設業許可取得後の手続き



 建設業許可の更新は5年ごとです。
尚、期限が過ぎてしまった場合でも、更新申請していれば、許可又は不許可の処分があるまでは、従前の建設業許可は有効です。



更新申請のほかに、毎年、事業年度終了後4か月以内に、事業年度終了報告書、
会社名や所在地、役員や専任技術者に変更があった場合は、変更がある都度変更届の提出が必要です。



なお、個人事業主が死亡した場合、法人が、解散や消滅をした場合、建設業をやめた場合は、30日以内に廃止届の提出が必要です。