所定労働時間が週40時間を超えている会社の対応(休憩時間の変更)

労働基準法第32条では、「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」と定められています。
ただ、建設業では、週6日勤務の会社、1日の勤務時間が長い会社もあるかと思います。
例えば・・・
週6勤務、1日の所定労働時間が7時間であれば、週の労働時間は42時間となり、労働基準法違反となります。
1日の勤務時間が8時間30分(始業8時・終業17時30分・休憩1時間)であれば、8時間を超えているため、労働基準法違反となります。
これまでは、それで問題がなかったかもしれませんが、仮に労基署が入った場合、週40時間を超えた分は、未払い残業代となり、過去にさかのぼっての支払いが必要となります。
また、未払い残業代の時効は3年であり、社員は3年前にさかのぼって未払い残業代を請求する権利があります。
労基署が入ってからでは手遅れになってしまうため、今から労働基準法に適合した所定労働時間に改めましょう。
ただ、始業・終業時間を変えてしまいうと、事業に影響が出てしまうかもしれません。
そこで有効なのが、「休憩時間の変更」です。
休憩時間は1時間を超えてはいけないと、思っている方もいるかもしれませんが、休憩時間の上限は、法律の定めがありません。
なので・・・
上記の週42時間勤務の会社であれば、休憩時間を1時間30分にすることで、1日の所定労働時間は6時間30分、1週間の所定労働時間は39時間となり、労働基準法を守ることができます。
上記の週8時間30分勤務の会社であれば、休憩時間を1時間30分にすることで、1日の所定労働時間は8時間となり、労働基準法を守ることができます。
注意点として、休憩時間は必ず休ませてください。規則と実態があっていない場合は、当然ですが、未払い残業代が発生します。