有給休暇の一斉付与

有給休暇は継続勤務6か月経過した日に付与されます。
例えば入社日が・・・
4月1日であれば10月1日
5月1日であれば11月1日
6月2日であれば12月2日
となります。
事務担当としては、管理が煩雑な頭の痛い事務作業です。
そこで、お勧めするのが「年次有給休暇の一斉付与」です。
「年次有給休暇の一斉付与」では、年に1回(例えば4月1日)に統一して、有給を付与します。年に1回の付与作業なので、有給管理がとても楽になります。
そのためのルールは1つだけです。
「有給休暇は継続勤務6か月経過した日に付与」という縛りがありますので、これは守る必要があります。つまり、前倒しで有給休暇を付与する必要がります。
ここから具体的な説明なので、少しだけ難しくなります。
以下規定例です。
(年次有給休暇)
第〇〇条 年次有給休暇は毎年4月1日を支給基準日とし・・・勤続年数に応じて次に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
2 前項の規定にかかわらず、次の期間中新規採用された社員に対しては、以下に定める年次有給休暇を採用後6か月経過した日に付与する。
採用日 4月1日から9月30日 付与日数 10日
解説
第1項で、4月1日に一斉付与することを定めています。
第2項で、労働基準法第39条で定める「継続勤務6か月経過した日に付与」という縛りを守っています。
例えば、9月1日に入社した場合、6か月経過後の3月1日に有給休暇を付与しなければならないので、4月1日に付与したのでは、法律違反となってしまいます。なので、はじめは6か月経過後に付与し、以後は毎年4月1日に付与します。
注意点は、社員間の不公平感が生じてしまうことです。というのは、9月30日に入社した人は、3月30日に付与され、その2日後の4月1日に更に付与されます。なので、もしかしたら、不公平に感じてしまう社員もいるかもしれません。

