安全委員会の設置

一定の業種で、一定規模以上の労働者を使用する事業場は、安全委員会を設置することが義務付けられています。安全委員会は毎月1回以上開催し、議事の概要を労働者に周知しなければなりません。
50人以上
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業
100人以上
製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
安全委員会の構成員
①総括安全衛生管理者又当該事業場において事業の実施を統括管理する者(これに準ずる者)のうちから事業者が指名した者※安全委員会の議長
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
※②③の委員の半数は、労働組合、労働組合が無い場合は過半数労働代表者の推薦に基づき指名が必要
安全委員会の調査審議事項
安全委員会は次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません。
①労働者の危機を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で安全に係るものに関すること
③上記のほか、労働者の危険防止に関する重要事項(以下の項目を含む)
・安全に関する規定の作成に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること
・安全に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
・安全教育の実施計画の作成に関すること
・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署、労働基準監督官又は産業安全専門家員から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること