60歳時より一定程度お給料が下がると給付金がもらえます

ご存じの方も多いと思いますが、60歳到達時と比較して75%未満に賃金が低下すると、65歳になるまで、高年齢雇用継続給付金が支給されます。
これは、同じ会社で再雇用された場合でも、転職をした場合でも支給されます。
例えば、60歳到達時、月給45万円の人が、27万円に賃金が下がった場合、月あたり4万500円の給付金が社員本人へ支給されます。
支給額の計算は簡単で、賃金の低下率に応じて支給率が決まっています。
上の例では(61%以下に賃金が低下)低下後の賃金の15%が給付金として支給されます。
このケースでは、月あたり4万500円、年間48万6000円の給付金が社員本人に支給されることになり、要件に当てはまるのであれば、是非ともしておきたい手続きです。
定年再雇用であれば、会社側が自動的に手続きをしてくれることが多いですが、60歳以降の方を新たに採用される場合は、手続きが漏れてしまいがちです。
知らない方もいると思いますので、会社側でアナウンスをしてあげると親切かもしれません。