衛生委員会の設置

衛生委員会は、一定規模の事業場ごとに設置することが義務付けられています。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種に関わらず、衛生委員会の設置が必要です。事業者は毎月1回以上開催し、委員会の都度、遅滞なく議事の概要を労働者に周知させなければなりません。
衛生委員会の構成員
①総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者(準ずる者)のうちから事業者が指名した者※議長
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
事業者は、②③④の委員の半数については、労働組合又は過半数労働者代表の推薦に基づき指名しなければなりません。また、事業場の労働者で作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。
衛生委員会の調査審議事項
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の補助増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(以下項目を含む)
・衛生に関する規程の作成に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること
・衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること
・衛生教育の実施計画の作成に関すること
・有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
・作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
・健康診断等、医師の診断等の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
・労働者の健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
・労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
・医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること
・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署、労働基準監督官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること