退職金支払い時、退職所得申告書のもらい忘れにご注意ください

退職金支払い時、忘れがちなのが、退職所得申告書です。
この書類をもらい忘れると、
・社員は翌年確定申告しなくてはなりません。
・会社は退職金支払い時、20.42%の源泉所得税を控除しなくてはなりません。
したがって、お互いの手間を省略するため、退職所得申告書のもらい忘れにご注意ください。この書類の存在自体知らないケースがあるかもしれませんが、税務調査時にもらい忘れが発覚します。
なお、退職金には退職所得控除があります。
一般的な退職金額であれば、源泉所得税は0円となりますので、退職金満額支給します。
一方で、退職所得申告書をもらい忘れた場合は、20.42%の源泉所得税を控除した後の金額を支給します。
(参考:退職所得控除額)
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※20年までは1年間あたり40万円控除、20年を超えると1年間あたり70万円控除
更に注意が必要なのは、解雇予告手当を支払っているケースです。
解雇予告手当は、給与所得ではなく、退職所得です。したがって、退職金額に含めて所得税額を計算します。
給与の源泉所得税を引いて支払ってしまっている例が見受けられますので、併せてご注意ください。
(参考:解雇予告手当とは)
労働基準法では、労働者を解雇する場合には少なくとも30日前に予告するのが原則です。解雇予告を行わずに労働者を解雇する場合には、30日分以上の平均賃金の支払いが義務付けられており、これが解雇予告手当です。