「経営管理責任者」と「専任技術者」には通勤要件があります

「経営管理責任者」と「専任技術者」は、常勤要件があることから、居住地が通勤範囲圏内であることが必要です。
ある顧問先の建設会社で、役員A=「経営管理責任者」が遠方に引っ越してしまうというアクシデントがありました。
そのことを知ったのは、建設業の更新手続きをする直前であり、このままでは建設業許可が取り消されてしまうと私は慌てふためきました。
「経営管理責任者」は常勤要件があり、会社に常勤している必要があるのですが、役員Aは何も考えずに、通勤困難な他県に引越をしていたのです。高速道路を使っても2時間程度かかる場所であり、当然常勤できません。
建設業許可更新審査時には、「経営管理責任者」が住所地から事業所に通えるかのチェックをしており、埼玉県では「経営管理責任者」の通勤時間が1時間30分~2時間を超えると見込まれる場合は、通勤定期券やETC通行履歴の提示が求められます。「経営管理責任者」が高齢者の場合、この要件は特に厳しくなります。
幸いにも、社長の役員経験がギリギリ5年となっていたため、事なきを得たのですが、知らないことは危ないことだと思い知らされました。
※建設業での役員経験が5年あれば「経営管理責任者」になれる。
この通勤要件は「専任技術者」にもあてはまりますので、くれぐれもお気をつけください。
何も知らず、建設業許可更新時に通勤要件不備が明らかとなってしまった時には、もう手遅れかもしれません。