総括安全衛生管理者の選任

一定規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられています。
総括安全衛生管理者は、その事業の実施を統括管理する者を充てなければなりません。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
100人以上
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
300人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
1000人以上
その他の業種
総括安全衛生管理者の職務
①労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全又は衛生の為の教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤安全衛生に関する方針の表明にかんすること
⑥危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑦安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること