安全衛生責任者の選任

元請が、統括安全衛生責任者を選任する場合、下請は安全衛生責任者を選任し、遅滞なく元請に報告する必要があります。なお、建設業においては、職長が選任されることが多くあります。資格要件はありませんが、事業者は、安全衛生責任者に対し、安全衛生教育を実施するように努めることが求められています。
安全衛生責任者の職務内容
①統括安全衛生責任者との連絡
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡及び実施の管理
③計画等を作成した際の、統括安全衛生責任者との整合性の確保を図るための調整
④作業によって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
⑤仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整