実は簡単・注記表の作成方法(埼玉県建設業許可申請)

経理や決算書に慣れていない方にとって、注記表の作成は難しいと感じるのではないでしょうか?
ですが、実際、中小企業の注記表作成はものすごく簡単です。
理由は、記載が必要な項目は5つだけだからです。
他の項目は記載の必要がありません。
記載が必要な5項目
2.重要な会計方針
3.会計方針の変更 変更なし
4.表示方法の変更 変更なし
6.誤謬の修正 なし
18.その他 なし
3.4.6.18は、通常は無いので、「変更なし」または「なし」と記載します。
2.重要な会計方針は、決算書の注記表の「重要な会計方針」に記載されている文言を転記します。※変更が無ければ、前年のコピペで対応
例えば、決算書の注記表には「重要な会計方針」について、以下のような文言が記載されていますので、これを転記します。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
イ 時価のないもの 移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法 ただし原材料は最終仕入原価法を採用
固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用
(2)無形固定資産
定額法を採用
引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上
その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)リース取引の処理方法
リース取引の所有権が借主の移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式による