役員の任期を2年から10年に変更する際の注意点

役員の任期は原則2年ですが、定款を変更することで10年まで伸ばすことができます。
メリットは・・・
2年に1度の役員変更登記を10年に1度に減らすことができることです。
デメリットは・・・
10年にした場合、任期途中に退任してもらうことが難しくなります。
どうしても退任して欲しい場合は、任期満了までの報酬を賠償する必要があります。
賠償しないこともできますが、退任者は、会社に逸失利益として請求することができます。
例えば、
役員報酬 年間800万円
残り任期 5年
この場合は、4000万円を逸失利益として賠償請求される可能性があります。
※回避策としては、自ら辞任してもらえるように話し合う等があります
メリットとデメリットを比較すると、役員の任期は2年が無難かもしれませんが、1人取締役、取締役全員が血縁等の場合であれば、役員の任期を変更しても、大きな問題はないと考えます。