安全管理者の選任

一定の業種、一定規模の事業所毎に、安全管理者の選任が義務付けられています。
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。また、事業者は、安全管理者に対して、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。
50人以上
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
安全管理者の資格
①労働安全コンサルタント
②大学、高校等において理科系等の学科を修めて卒業し、その後一定期間以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
③7年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
等
安全管理者の職務
①建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は防止の措置
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検及び整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場合において行われる場合における安全に関し必要な措置
⑨安全衛生に関する方針の表明に関すること
⑩危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
⑪安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること