定款の内容を変更する方法

定款には、会社の基本的なルールが定められています。
例えば、
・事業の目的
・本店所在地
・取締役会設置
・監査役設置
・取締役の数
・取締役の任期
・事業年度
・資本金の額
など・・・
「定款なんて見たことない」という方もいるかもしれませんが、株式会社であれば、会社設立時に作成し、公証人役場で認証を得ている書類です。
定款の内容を変更するためには、株主総会を開催し、特別決議を得る必要があります。
特別決議とは、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を必要とする決議です。
他の項で「取締役の数を減らす方法」「取締役の任期を10年にする是非」を紹介していますが、これらは定款の記載事項なので、株主総会での特別決議が必要です。
会社登記に関わる箇所の変更は、併せて法務局への変更登記も必要です。