一般事業主行動計画の作成手順(女性活躍編)STEP2

埼玉県では、一般事業主行動計画を策定し届け出ることで、格付の基礎となる「県評価点」が10点上がります。
したがって、埼玉県の公共工事に参加される方は、届出義務がなくても提出することをおすすめします。
前回の続きになりますので、STEP1をまだ見ていない方は、STEP1からご確認ください。
STEP1で行った現状分析と課題分析を基にして、行動計画を策定します。
行動計画には、以下の4項目を定めます。
1.計画期間
2.数値目標
3.取組内容
4.取組の実施期間
尚、中小規模事業者の場合、目標を1つ以上策定します。
※301人以上の事業者は2つ以上
また、計画期間は2年間から5年間で定めます。
積極的な取組をするのであれば2年間、緩やかな取組をするのであれば5年間をお勧めします。
(参考)計画例
1.計画期間
2024年4月1日~2029年3月31日
2.数値目標
計画期間中、女性社員を1人以上採用する
3.取組内容
企業説明会に積極的に参加し、女性の採用を強化していることをアピールする
4.取組の実施期間
2024年4月~ 女性社員にヒアリングし、当社のアピールポイントを確認する
2024年4月~ 企業説明会に参加する
行動計画作成が完了次第、行動計画をすべての労働者と外部に公表します。
外部への公表では、自社のホームページでも構いませんが、「女性の活躍推進企業データベース」に掲載することをお勧めします。
データベースでは、会社名を検索するページがあり、そこに会社名を入力すると、誰でもその会社の一般事業主行動計画を見ることができます。