専任技術者実務経験の証明(建設業許可)

建設業許可業者は、営業所ごとに常勤の専任技術者を配置する必要があります。適切な内容で工事請負契約を締結し、契約書通りに履行するためには、専門知識を持った人(専任技術者)が業務に従事する必要があります。そのため、専任技術者になるためには、施工管理技士等の有資格者、又は実務経験を有していることが条件となっています。
例えば、電気工事業では、電気工事施工管理技士や第1種電気工事士を持っている場合、実務経験は問われませんが、第2種電気工事士の場合は資格取得後3年間、資格が無い場合は、10年間の実務経験が必要です。
その際に必要なのが、実務経験の証明です。電気工事の施工菅理に従事していたことを証明するために工事実績が確認できる書類として、契約書等の原本、契約書の写しの場合は、併せて入金記録のある預金通帳の提出が必要となります。
なお、本来3年分の実務経験の証明であれば、工期3年分の契約書等の証明が必要ですが、埼玉県では間隔を2か月あけても良いというルールがあり、例えば、1月、4月、7月、10月と証明ができれば、それで1年分の証明となります。
また、建設業許可業者が実務経験を証明できる場合は、様式第9号(実務経験証明書)に工事名等を記載して提出することで、契約書等での証明を省略することができます。