老齢厚生年金をもらいながら働く場合の支給停止額の計算方法

定年後も働く人が増えたことで、年金をもらいながら働く人が増えています。
その際に悩ましいのは、老齢厚生年金の支給停止(在職老齢年金)です。
働きすぎると年金額が減ってしまうため、少し損をした気分になります。
会社側としても、再雇用や、定年を迎えた方を雇用する際には、給与や賞与の金額によって、年金が支給停止になる場合があること、またその計算方法を知っていたほうが良いかもしれません。
支給停止額の計算式はいたって簡単です。
「50万円」という金額がポイントになります。
(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
ただし、言葉の定義が少し難しいです。
基本月額とは・・・
老齢厚生年金(年額)を12で割った額です。
総報酬月額相当額とは・・・
標準報酬月額に以前1年間の標準賞与額を12で割った額です。
標準報酬月額とは・・・
社会保険料の基準となる額で、一般的には毎年4~6月の給与(基本給+手当+残業代+交通費)の平均月額を基にして決定される額です。
標準賞与額とは・・・
賞与額を1000円未満で切り捨てた額です。
次に計算例です。
<基本月額(年金月額)17万円、総報酬月額相当額37万円の場合>
支給停止額=(17万円+37万円-50万円)÷2=2万円
上記のケースでは、月額2万円が支給停止となります。
言葉の意味さえ分かれば、計算はいたって簡単です。
ただし、言葉の意味を理解するまでが大変です。