専任技術者の変更手続方法

建設業法では、営業所ごとに専任技術者の設置が義務付けられています。
許可を受けたときに専任技術者を配置していても、退職などで専任技術者が居なくなってしまった場合は、期間を開けずに代わりの人を配置する必要があります。
専任技術者の要件は2つあります。
・資格や実務経験があること
・営業所で常時勤務できること
常時勤務する必要があるため、以下の方は専任技術者になることができません。
・自宅と営業所が通勤できないほど遠い
・非常勤職員(パート・アルバイト)
提出書類
①変更届出書(様式第22号の2)
②専任技術者証明書(様式第8号)
③技術者の要件を証する書類(次のいずれか)
・実務経験証明書(様式第9号)
・卒業証明書と実務経験証明書(様式第9号)
・資格を証する証明書等の写し※原本の提示も必要です
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)※特定建設業で資格が無い場合
④専任技術者の常勤確認資料
・健康保険証写し(両面)
・後期高齢者医療保険被保険者証写しと住民税特別税額決定通知書※75歳以上の場合
届出期間 変更後2週間以内