社会保険料、雇用保険料はいつまで支払うのか?(65歳・70歳・75歳・退職まで)

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料は、それぞれ支払う期間が違います。
今回は、会社の給与計算担当者から見て、いつまで給与天引きが必要かを説明いたします。
健康保険料
75歳に達するまでです。
それ以降はお住いの市区町村の後期高齢者医療制度に移行します。
介護保険料
65歳に達するまでです。
それ以降は年金から天引きされます。
厚生年金保険料
70歳に達するまでです。
ただし、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合は、70歳以降も加入できる制度(高齢任意加入)があります。高齢任意加入申出をした場合は、加入期間を満たすまでです。
雇用保険料
退職するまでです。
令和1年度まで65歳以上の雇用保険料は免除されておりました。
令和2年4月1日より、年齢に関係なく雇用保険料が徴収されるようになりました。
今は給与計算ソフトが自動判断してくれるため、理解していなくても支障がないかもしれません。ただ、社員から質問されたときに答えることができたら、仕事ができる!!と思ってもらえるかもしれません。