役員の変更手続き方法(建設業許可)




 建設業法では、役員の届出が義務付けられています。
役員を変更するたびに届出が必要となりますので、届出忘れにご注意ください。
なお、役員には欠格要件があります。欠格が無いことを証明するため、役員に以下の書類を用意してもらう必要があります。

・登記されていないことの証明書(法務局で取得)
※成年後見人、保佐人に該当しないことを証明
・身分証明書(市役所で取得)
※破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しないことの証明


なお、役員の欠格要件は以下のとおりです。

1,成年被後見人,被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2,不正の手段で許可を得たこと,または営業停止処分に違反したことなどにより,その許可を取り消されて5年を経過しない者
3,許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行い,その届出の日から5年を経過しない者
4,許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行った事業者について,許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等,若しくは政令で定める使用人または個人の使用人であった者でその届出の日から5年を経過しない者
5,営業の停止を命じられ,その停止の期間が経過しない者
6,営業を禁止され,その禁止の期間が経過しない者
7,禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行が終わり,又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
8,建設業法,又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ,その刑の執行が終わり,又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
9,暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10,営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で,法定代理人が,代理人が法人の場合は役員等の場合は上記の1~9までのいずれかに該当する者
11,暴力団員が事業活動を支配する者


提出書類

①変更届出書(様式第22号の2)
②役員等の一覧業(別紙1)
③誓約書(様式第6号)
④許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
⑤登記されていないことの証明書
⑥身分証明書
⑦会社の履歴事項全部証明書
⑧役員等氏名一覧表


届出期間 変更から30日以内