埼玉県 事業年度終了報告書(決算報告)とは

建設業許可業者は、決算終了後4か月以内に事業年度終了報告書(決算変更届)を埼玉県に提出する必要があります。
提出する内容としては、以下のとおりです。
1.工事経歴書(様式第二号)
2.直前3年の工事施工金額(様式第三号)
3.建設業様式の決算書
4.事業報告書
5.法人事業税の納税証明書
ポイントは、普通の決算書ではなく、建設業様式の決算書を作成する点です。
税理士が作成する決算書は、たいてい一般的な様式で決算書を作成しているため、建設業様式の決算書に作り替える必要があります。
一般的な様式と建設業様式の決算書では、勘定科目が異なっています。
例えば、以下のように名称が異なっています。
売上高 → 完成工事高
製造原価 → 完成工事原価
未収入金 → 完成工事未収入金
仕掛品 → 未成工事支出金
未払金 → 工事未払金
前受金 → 未成工事受入金
また、建設業以外の事業(兼業)がある場合には、建設業と建設業以外の事業に分けて記載する必要があります。
私は中堅ゼネコンで経理を担当していたため、建設業様式になじんでおりますが、税理士を含め、建設業様式の決算書や会計処理は難しく感じるようです。
自分で事業年度終了報告書を作成・提出することもできますが、手間がかかるようであれば、建設業専門の行政書士に外注することもできます。
当事務所では「1級建設業経理士」が事業年度終了報告書作成・提出を行います。
当事務所は建設業に強みのある社会保険労務士/行政書士事務所です。
建設業のお困りごと、お悩み事がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡いただけたら幸いです。