1か月単位の変形労働時間制とは

原則、週40時間労働が上限ですが、「1か月単位の変形労働時間制」では、1か月間の平均週労働時間が40時間以内であれば問題ない、という制度です。「1か月単位の変形労働時間制」を導入することで、週40時間を超える週があっても、1か月間の平均週労働時間が40時間以内であれば、問題ありません。(超えた場合は労働基準法第32条違反となります)
似たような制度に「1年単位の変形労働時間制」がありますが、1日10時間まで、1週52時間まで、という上限があります。一方で「1か月単位の変形労働時間制」には1日あたり、1週あたりの上限がありません。
したがって、例えば介護施設等の夜勤で1日16時以上勤務させる場合は、1日10時間を超えており、「1年単位の変形労働時間制」は使えないため、「1か月単位の変形労働時間制」を導入します。なお、シフト表で運用する場合は、就業規規則に始業時刻、終業時刻のパターン、シフト表の作成手順、周知方法を定める必要があります。
また、シフト表やカレンダーの周知期限としては、「1年単位の変形労働時間制」は、期間が始まる30日前までにカレンダーで出勤日と労働時間帯を決める必要があるのに対し、「1か月単位の変形労働時間制」はシフト期間が始まる前にシフト表を周知すれば良い、という違いがあります。
「1年単位の変形労働時間制」は制限が多い為、飲食業や介護事業者など、勤務日や勤務時間がまちまちの職場では、シフト表で運用できる「1か月単位の変形労働時間制を導入しています。
もし週の労働時間が40時間を超え、変形労働時間制を導入していない場合は、労働基準法違反となってしまうため、就業規則や労使協定で、「1か月単位の変形労働時間制」又は「1年単位の変形労働時間制」を運用する旨を定めることをお勧めします。
内容が良く分からない場合、どのように対応して良いか分からない場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。「変形労働時間制」導入のアドバイスをさせていただきます。
桜慶社会保険労務士事務所×行政書士事務所
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