フレックスタイム制とは

会社が一定期間の総労働時間を定め、社員が始業、終業時刻を自由に決めることができる制度です。コアタイム(必ず出社が必要な時間帯)とフレキシブルタイム(自由に選べる時間帯)を定めることができます。例えば10時から15時をコアタイムと定めれば、その時間帯は必ず出社するように定めることもできます。
職種が限られますが、社員は働く時間を自分で決めることができるため、柔軟な働き方ができるようになります。
期間(清算期間)は1か月から3か月の間で決めることができます。残業代の支払いが少し複雑で、清算期間あたりの総労働時間を超えた場合と、週50時間労働を超えた場合(清算期間が1か月を超える場合)に残業代の支払いが必要となります。
なお、総労働時間に達しなかった場合は、不足分を賃金カットする方法と、次の清算期間に繰り越す方法があります。
フレックスタイムを導入するためには、就業規則にフレックスタイムを導入する旨を、また、労働者代表と労使協定を定め、労働基準監督署へ届け出ます。(清算期間1か月以内の場合は届出不要)
内容が良く分からない場合、どのように対応して良いか分からない場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。「変形労働時間制」導入のアドバイスをさせていただきます。
桜慶社会保険労務士事務所×行政書士事務所
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