役員辞任の登記手続きは超シンプル

登記の手続きは、司法書士の独占業務です。我々のような行政書士や社会保険労務士は、登記手続きをすることができません。なので、クライアントから登記手続きのご相談があれば、司法書士の先生をご紹介いたします。
ただ、報酬を得て登記業務をしてはいけないということで、社員の方であれば、自由に登記手続きができます。
登記手続きの中で、驚くほど簡単な手続きは、役員辞任の登記手続きです。
添付書類は、なんと辞任届1枚のみ、様式は問いません。
変更登記申請書(所定様式・表紙のような役割)と辞任届を法務局へ提出し、登録免許税10,000円支払えば、登記手続き完了です。
役員が重任(任期を更新)する場合は、株主総会議事録、就任承諾書等が必要となりますが、例えば会社の住所変更手続きは変更登記申請書を提出し、登録免許税10,000円を支払えば、登記手続きが完了します。
基本、たとえ簡単であっても、お付き合いのある司法書士との関係を重視し、司法書士に依頼するケースが多いと思います。当事務所でも、クライアントから登記手続きの相談があれば、司法書士の先生をご紹介しています。
ただ、どうしても経費を削減したい場合は、難しい登記手続きは司法書士、簡単な投機手続きは内製化するという選択肢もあるのかもしれません。
当事務所でも、単発での難しい業務のみの依頼も対応しておりますので、お困りごとがありましたら、遠慮なくご連絡ください。