2年連続で税務申告が遅れると、青色申告が取り消されてしまいます

申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。一定の帳簿書類を備え付け、これに日々の取引を正確に記録する場合、納税地の税務署に申請をすることで、青色申告を受けることができます。現在では、ほとんどの会社が会計ソフト等を使って会計処理をしていると思いますので、ほぼすべての会社が「青色申告」ができる会社に該当します。
「青色申告」をする一番のメリットは、「欠損金の繰越控除」ができることです。例えば、毎年100万円の利益を上げる会社が一時的に500万円の赤字を出してしまった場合、以後10年間にわたって500万円の赤字を繰り越して、利益と相殺することができます。仮にその後も100万円の利益を上げ続けた場合、5年間は利益0での申告となりますので、法人税等利益に応じて徴収される納税は不要となります。「白色申告」では赤字を繰り越すことができません。この差はとても大きいです。したがって、青色申告をするのは当然のことと思われます。
ただし、注意が必要なのが、「青色申告」が取り消されてしまうことがあることです。簡単に言うと、不正をしてしまうと「青色申告」は取り消されてしまいます。不正だけでなく、2年連続で税務申告が遅れてしまうと、「青色申告」は取り消されてしまいます。
取消前の赤字繰越分は、その後も利益と相殺することができますが、取消以降の赤字は繰り越せなくなってしまうため、余計な税務負担を強いられます。
時には期日にルーズになってしまうこともあるかと思いますが、「青色申告」を取り消される恐れがあります。無駄な納税負担を強いられない為にも、適正な時期の税務申告を心掛けていきましょう。