建設業法とは

昭和24年8月20日に施行されました。
建設業法第一条では、目的として以下のとおり定めています。
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
一文が長いので、区切ってみます。
「建設業を営む者の資質の向上」
「建設工事の請負契約の適正化」等を図ることによって、
「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護」するとともに、
「建設業の健全な発達を促進」し、
「公共の福祉の増進に寄与」
することを目的とする。
法律の条文は分かりずらいですね。
なお、建設業法では、第一条を実現するために、「建設業の許可制度」「建設工事の請負契約」「紛争の処理」「施工技術の確保」「監督処分」等について、定められています。