社会保険労務士のクラブ活動

私は埼玉県社会保険労務士会大宮支部に所属しています。毎月支部会という集まりがあります。私は支部会に参加した経験がないので、社会保険労務士会の実情には疎いほうですが、行政書士会大宮支部と比べると、クラブ活動は少ない印象です。
私が知っている限りとなってしまいますが、支部会旅行、3士業(弁護士・税理士・社会保険労務士)ゴルフコンペは定期的に行われている印象です。
クラブ活動は少ない印象がありますが、学習を極める研究部会は充実しています。埼玉県社会保険労務士会には、15の部会があります。(東京都社会保険労務士会は70部会)
労働保険部会
社会保険部会
安全衛生管理部会
賃金等管理部会
労働時間等管理部会
労務管理部会
成年後見等部会
女性と年金部会
メンタルヘルス部会
年金相談業務部会
労働問題部会
障害年金部会
労働ADR部会
経営労務監査部会
法教育研究部会
埼玉県社会保険労務士会組織図
https://www.saitamakai.or.jp/aboutus/outline.html
この中で、私が所属したことがある部会は、「成年後見等部会」「経営労務監査部会」「賃金等管理部会」「労働ADR部会」です。私は社会福祉協議会(地域の福祉を推進する役所の外郭団体)出身の為、初めに成年後見等部会に所属しましたが、今は法人専門の社会保険労務士で、成年後見業務に関わらない為、卒業しています。
最近所属した「労働ADR部会」では、弁護士に似た業務(裁判外紛争処理)を研究しています。例えば、労働局のあっせん(個別労働紛争のあっせん)は、弁護士に加え、特定社会保険労務士も、代理人としてあっせんに参加することができます。弁護士ではなく、特定社会保険労務士に依頼があった場合は、弁護士が対応することと同じ業務を、特定社会保険労務士が対応します。依頼する側としては、弁護士よりも特定社会保険労務士のほうが費用が安いというメリットがあるようです。
私はサラリーマン時に元従業員がパワハラを訴える労働局のあっせんに参加したことがあるのですが、その際に会社の代表として、弁護士とともにあっせんに参加し、特定社会保険労務士も同じ対応ができることを知りました。
社会保険労務士は、法人をクライアントにするケースが多いのですが、成年後見業務、障害年金手続業務、個別労働紛争のあっせん等の個人をクライアントとする業務があり、すそ野の広さを感じています。
ダブルライセンスで、行政書士と社会保険労務士を取得する人が多いですが、共に業務の幅が広く、片方だけでもお腹がいっぱいだと感じています。