技術者の配置で覚えておくべき数字(4000万円・4500万円)

専任が必要か否か?
主任技術者か?監理技術者か?
この区分は、請負金額(消費税込)が4000万円か、4500万円かで変わってきます。
まずは、配置技術者の専任要件から見ていきましょう。
請負金額4000万円以上 専任必要
請負金額4000万円未満 専任不要(兼務可能)
※建築一式工事は8000万円
つぎに、監理技術者の配置要件がこちらです。
請負金額4500万円以上 監理技術者の配置が必要
請負金額4500万円未満 監理技術者の配置が不要(主任技術者配置)
※建築一式工事は7000万円
数字が似通っているので、非常に分かりづらいです。
ちなみに、「特定建設業」か「一般建設業」かの区分も、4500万円が基準となりますが、請負金額ではなく、下請に発注する金額が4500万円以上となる工事を施工する場合は、特定建設業許可の取得が必要です。